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    深江歯科クリニックブログ

    子どもが小さいため、保護者同伴で通院しています。本人以外の交通費も対象になりますか?

    保護者が同伴しなければ通院できないような場合は、保護者の交通費も対象になります。
    但し、通院費として認められるのは、公共の交通機関(タクシー代を含む)を利用した場合です。
    自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は、対象になりません。